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破産しても保護されることについて

破産(はさん)宣告(せんこく)をすると生活(せいかつ)する上で経済(けいざい)的に制限(せいげん)を受(う)けるようになる。

とはいえ破産後にも、一定(いってい)の範囲(はんい)内での保障(ほしょう)はある。

住民(じゅうみん)票(ひょう)や戸籍(こせき)謄本(とうほん)には破算(さん)したことは書(か)かれないので、そこから知(し)られることはありません。

破算をしても選挙(せんきょ)権(けん)や被選挙権を失(うしな)うことはありません。

破算した事実を第三者(だいさんしゃ)が知(し)ることのないよう、本籍(ほんせき)地(ち)の市町村(しちょうそん)役場(やくば)で作成(さくせい)される破算名簿(めいぼ)を第三者が閲覧(えつらん)することはありません。

破産宣告に対(たい)する免責(めんせき)決定(けってい)がなされれば、破産者名簿から抹消(まっしょう)される。

官報(かんぽう)に公示(こうじ)される破産宣告の公示について、一般(いっぱん)の人(じん)が官報で目(め)にする危険(きけん)性はありません。

また、破産者は保有(ほゆう)財産(ざいさん)を金銭(きんせん)に変(か)えて債権(さいけん)者に支払(しはら)わなければなりませんが、財産の全てを失うのではなく、最低限度(げんど)は保障されている。

破産宣告後に破産者が得(え)た収入(しゅうにゅう)は原則としてすべて破産者が自由(じゆう)に使(つか)うことができる。

破産手続(てつづ)きを取(と)ることで返済(へんさい)額(がく)が一定範囲に留(とど)まることは、破産者にとってはとても有利(ゆうり)なことといえるであろう。

原則(げんそく)的に、破産によって裁判(さいばん)所(しょ)に出向(でむ)くことは一度で事(こと)足(た)る。

破産手続き後も一定の権利(けんり)は有(ゆう)しており、全てを失うというわけではありません。


【百科事典】 破産

破産 とは
破産(はさん)とは、広義には債務者が経済的に破綻して、総債権者に対して債務を完済することができない状態にあること、又は裁判所(破産裁判所)がそのような状態にある債務者の財産を包括的に管理・換価して総債権者に公平な弁済を得させるためになす手続(破産手続)をいう。破産法は平成16年に大幅な改正が行なわれた(平成16年法律代75号)。 破産手続の倒産処理法制における位置付けは、倒産処理手続を参照。狭義の破産とは、債務者が裁判所に破産手続開始の申立てを行い、裁判所が、当該債務者に破産原因があると認められる場合に破産手続開始決定して破産手続きを行うことをいう。2004年6月2日に新しい破産法(平成16年法律第75号)が公布され、2005年1月1日に施行された。これにより、破産法改正前の破産宣告は破産手続開始決定に改められた。

【動画】 破産 保護

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